寄附控除について
【公益法人への寄附に対する税制優遇について】
当法人への寄附金は公益法人への寄付金として、所得税・法人税等の税制上の優遇措置を受けることができます。
【個人によるご寄附(寄附金の控除)】
*確定申告をしないと税の還付は受け取れません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできません。
*他団体等への寄附がある場合は、それらの合算で算出となります。
〔所得税について〕
弊社団は「税額控除」対象法人であるため、寄附をされた方が確定申告をされる際に、 ① 所得控除、② 税額控除のどちらか
有利な方を選択していただけます。
*多く場合、「税額控除」を選択されると「所得控除」よりも控除額が大きくなります。
① 所得控除 は下記の算式で計算します。
〔所得金額-(寄附金ー2,000円)〕ⅹ 所得税率=税額
②税額控除 は下記の算式で計算します。(税額控除額は所得税額の25%相当額が限度 )
所得金額 ⅹ 所得税率-(寄附金-2,000円) ⅹ40%=税額
<寄附金…総所得金額等の40%相当額が限度>
詳しい説明はこちら
所得控除と税額控除の比較はこちら
〔相続税について〕
個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
【 法人によるご寄附(寄附金の損金算入)】
〔法人税について〕
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
<1> 公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%)× 1/2
<2> 一般寄附金の損金算入限度額(①の限度額を超えた分を含む)
(所得金額の2.5% + 資本金等の額の0.25%)× 1/4